銀行、信用金庫、信用組合、農協などの預貯金取扱金融機関、郵便局、保険会社、保険代理店、証券会社、クレジット会社、不動産会社、建設会社等に勤務されている方が多くFP技能士の資格を取得しています。とくに預貯金取扱金融機関や保険会社では、FP技能士の取得が推奨されていたり、昇格・昇給と関連付けられているところもあります。 また、FP事務所の看板を掲げて開業し、顧客の資産に関する相談に有償で応じるいわゆる独立系FPは、通常、FP技能士の資格を取得しています。 最近では、一般企業の総務部や経理部の方々、大学生、専門学校生、高校生や、主婦などが、就職対策のため、FP技能士資格を取得する例も増えています。
FP技能士を取得したからといって、それまでできなかった仕事ができるようになるということはありません。 たとえば、医師や弁護士の業務は、資格がないと行うことができず、資格がない者が業務を行った場合、法律により罰せられます。これを「業務独占資格」といいます。 FPは業務独占資格ではないので、資格がなくても行うことができます。 ただし、FP技能士でない方が、FP技能士を称することはできません。FP技能士でない方がFP技能士と称すると、法律により罰せられます。これを「名称独占資格」といいます。